相続財産の特定から不動産売却、財産の分配まで
お亡くなりになられた方は、独り身で株式などの投資も行っておりました。そのため、ご相続財産すべてを特定することが難しいので、財産の特定をしてほしい旨及びご相続人様の人数が多く、話がまとまりにくいため、法定相続分どおりに財産を分けてほしいとのことでご相続人様代表の方がご相談に来られました。
ご相続内容 | |
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お亡くなりになられた方のご住所 | 兵庫 |
ご相続人様のご住所 | 大阪・兵庫・東京、横浜 |
ご相続人様 | 甥御様姪御様10人 |
ご相続財産 | ご自宅 預貯金約4,000万円(5社) 株式約4,000万円(5社) |
初回ご面談時に、ダンボールいっぱいのご相続財産に関する資料をご持参され、その中から必要な資料を選択させて頂きお預かりしました。
そして、後日当センターにおいて各金融機関等から資料を集め、ご面談時にお聞きした内容と合わせて相続財産目録を作成させて頂きました。
そのうえで、ご相続財産額からご葬儀費用や当センターの手続費用等のご相続に関する費用を差し引いた後、各ご相続人様がご取得される金額を記載した計算書を作成し、各ご相続人様にご確認頂きました。
手続きとしては、なるべくご相続人様のご負担が少なく済むように、ご相続財産すべてを一旦ご相続人様のうちのお1人名義にさせて頂いたうえで、各ご相続人様に対し財産を分配するという方法をとらせて頂きました。
遺産分割協議書を作成するにあたっては、各ご相続人様がきっちり法定相続分どおりの金額を取得することが出来るように、かつ、贈与税が発生しないような内容にて作成をさせて頂きました。
また、不動産の売却は、なるべく早くご相続手続きをすべて済ませたいとご希望されたため、当センター所属の不動産会社にて買取りをさせていただきました。
なお、不動産を売却するにあたって、ご相続人様がお部屋を整理された後お部屋の中に残った遺品等に関しては、当センター所属の遺品整理業者において処分をさせて頂きました。
ちなみに、各ご相続人様との書類等のやりとりは、各別に郵送にて行わせて頂きました。