相続税申告をする必要はあるが納税額はない
ご相続人様はお姉様と弟様のお2人でしたが、弟様のご意思により、独身であるお姉様がすべてのご相続財産をご取得されるということで、手続きすべてをまかせたいとのご相談でした。
ご相続内容 | |
---|---|
お亡くなりになられた方のご住所 | 大阪 |
ご相続人様のご住所 | 大阪 |
ご相続人様 | お子様2人 |
ご相続財産 | ご自宅 預貯金約4,500万円(5社) 株式約2,000万円(2社) |
生命保険金 | 約700万円 |
ご相続人様はお2人であったため、ご相続財産が7,000万円を超えなければ相続税を納める必要はありませんでした。
しかし、ご持参された資料をもとに概算額を計算させて頂いたところ、7,000万円を超える可能性がありました。
そのため、相続税課税評価額を算出するために必要な資料を当センターにおいて収集させて頂き、税理士による計算を行ったところ、相続税課税評価額は約7,500万円となり、相続税の申告を行うこととなりました。
ただし、ご自宅の相続税課税評価額が約1,000万円であり、ご自宅にはお姉様もずっと居住されていたため、小規模宅地等の特例により80%の減額を行うことが出来ました。
結果、預貯金・株式と合わせて合計で約6,700万円となり、相続税申告を行ったのみで相続税は納めずに済みました。