相続税の取得費加算により不動産売却の譲渡所得税が減額
ご相続人様お2人で2分の1ずつご相続される予定で、ご相続されたご自宅は約1年後に売却したいと考えられており、売却も含めて手続きすべてをまかせたいとのご相談でした。
ご相続内容 | |
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お亡くなりになられた方のご住所 | 兵庫 |
ご相続人様のご住所 | 大阪、東京 |
ご相続人様 | お子様2人 |
ご相続財産 | ご自宅 預貯金約6,000万円(6社) 株式約3,000万円(3社) |
ご相談の時点で、明らかに相続税課税評価額が基礎控除額の7,000万円を超えており、相続税の申告が必要な金額でした。
そのため、当センターにて相続税の申告に必要な書類を収集したうえで相続税の申告を行わせて頂き、相続税の納税額としてはお2人の合計で約400万円となりました。なお、ご自宅の相続税課税評価額は約2,000万円でした。
なお、ご相続人様のうちのお1人の方は東京に居住されていたため、1年後の不動産の売却を行いやすいように、不動産の名義に関しては大阪在住のご相続人様名義にさせて頂きました。
大阪在住のご相続人様名義にするにあたっては、贈与税が発生せず、かつ、各種税金・費用などのご負担が等分となるような文面にて遺産分割協議書を作成させて頂きました。
そして、約1年後に不動産を売却させて頂きましたが、お亡くなりになられた方ご自身もご相続によりお父様から取得された土地であったため、土地に関しては売却金額の95%相当額に不動産譲渡所得税が発生することとなりました。
ただし、この土地に対応する相続税額である約50万円を土地の取得費に加算することが出来たため、不動産譲渡所得税額は約10万円減額されることとなりました。
ちなみに、株式に関してはご購入時より値下がりしていたため取得費加算は関係ありませんでした。