相続財産の特定から相続税の申告まで
預貯金通帳が古いものも合わせて数枚あり、証券会社からの郵送物等も大量にあるため、どこにどれだけ財産が残っているのかがわからないので、手続きすべてをまかせたいとのご相談でした。
ご相続内容 | |
---|---|
お亡くなりになられた方のご住所 | 京都 |
ご相続人様のご住所 | 京都 |
ご相続人様 | お子様1人 |
ご相続財産 | ご自宅 アパート? 預貯金約1億4,000万円(9社) 株式約6,000万円(5社) |
生命保険金 | 約500万円 |
初回ご面談時に、ご相続財産に関係のありそうな資料をすべてご持参頂きました。その際、ざっと計算しただけでも預貯金・株式で1億5,000万円以上ありそうでした。また、不動産に関してもご自宅以外に借地上のアパートをご所有されていたとのことでした。
そこで、ご持参頂いた書類等をお預かりし、書類の整理を行った後、ご相続財産を確定させるために各金融機関とやりとりを行わせて頂きました。この結果、ご持参頂いた資料に記載のなかった口座等も見つかりました。
そして、ご相続財産を確定させて頂いた後、ご相続人様がご希望されたご相続人様名義の口座へ、ご相続財産を移動する手続きを行わせて頂きました。
また、アパートを取り壊し、借地をご返還されたのがご相続発生後であった場合は、借地権もご相続財産となり、相続税課税評価額が高額になりそうであったため、正確な日付を確認して頂くこととしました。
後日、ご返還された日を確認して頂いたところ、お亡くなりになる2週間程前にご返還されていたとのことでしたので、借地権及びアパートに関しては相続税課税評価額に含めずに済みました。
なお、ご自宅に関しては居住する予定はないが、当分の間所有しておくとのことでした。結果、相続税課税評価額としては総額で約2億1,000万円となり、相続税の申告を行ったうえで相続税を納めて頂きました。
ちなみに、遺産相続手続き完了後、次はご自身のご相続対策として、遺言書の作成等のご相続対策を行わせて頂きました。