公正証書遺言のある遺産相続手続き
ご主人が公正証書遺言を残してお亡くなりになられたため、遺産相続手続きをまかせたいとのご相談でした。
ご相続内容 | |
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お亡くなりになられた方のご住所 | 大阪 |
ご相続人様のご住所 | 大阪、愛知、茨城、香川 |
ご相続人様 | 奥様、ご兄弟姉妹様5名 |
ご相続財産 | ご自宅 預貯金4,000万円(5社) 株式1,000万円(1社) |
ご夫婦の間にはお子様がいなかったため、ご主人がお亡くなりになられる3年程前に、奥様に対し全財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成し、奥様を遺言執行者に指定されておりました。
ご兄弟姉妹様との仲は特に悪くはなかったのですが、ご主人がちゃんと遺言書を残しておいたほうがよいと考え作成したそうです。
公正証書遺言であったため、自筆証書遺言のような家庭裁判所の検認手続きを行う必要もなく、奥様が遺言執行者に指定されていたため、特にご兄弟姉妹様に関わって頂く必要もありませんでした。
そのため、スムーズに不動産・預貯金・株式の名義変更手続きを完了させて頂くことが出来ました。