借地上の建物引取り
借地上の自宅建物を相続したが、ご相続人様は居住するつもりはないため、地主にその旨伝えたところ、借地契約を終了させるのは問題ないが、建物を取り壊して更地で返還してほしいと言われたため、どうすればよいのかというご相談でした。
ご相続内容 | |
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お亡くなりになられた方のご住所 | 大阪 |
ご相続人様のご住所 | 兵庫 |
ご相続人様 | お子様2名 |
ご相続財産 | ご自宅建物 預貯金1,000万円 |
建物を取り壊すのにどれだけ費用が必要なのかという点と、借地権という権利を地主に返還するにも関わらず、本当にご相談者様自身が費用を負担しなければならないのか。費用負担するのであれば、古くからの借地なので地代も安いし放置しておいてもよいのではないか。ということでご相談に来られました。
お亡くなりになられた方は、長年この借地上の建物に居住されており、お隣に居住されていた方もすでにお亡くなりになれて、空き家のまま放置されているとのことでした。
そこで、当センター所属の不動産会社が現地を確認しに行かせて頂いたところ、土地の立地としては悪くはありませんでした。
ただし、現況のままだと他人所有の建物が存在しているため、土地を再利用することも売却することも出来ない状況でした。しかし、建物さえ撤去出来れば再利用することも売却することも可能である土地でした。
そのため、地主の方に対し、ご相談者様が建物を取り壊さず安い地代を支払いながら放置することも考えておられる旨をお伝えさせて頂きました。
そして、当該土地の価値も説明させて頂き、今後もご相談者様名義のままの建物が存在し続けることのデメリット及び地主様において建物を引き取り、時期を見て自らの費用負担で取り壊しをすることのメリットを説明させて頂きました。
さらに、放置されているお隣の空き家も引き取ることが出来れば、当該土地を再利用することも売却することも可能である旨を説明させて頂きました。
そのうえで、ご相談者様の建物を引き取るための手続き及びお隣の方から建物を引き取るための交渉を当センター所属の不動産会社においてさせて頂くことも可能であり、当該土地の売却のお手伝いをさせて頂くことも可能である旨お伝えさせて頂きました。
その結果、地主の方の信頼を得ることが出来、借地上の建物の引き取り交渉及び当該土地の売却までお任せ頂くこととなりました。そして、無事お隣の建物も引き取ることが出来、時期を見て土地の売却まで完了させて頂くことが出来ました。
以上により、ご相談者様としては建物の取り壊し費用を負担することなく、自宅建物を整理することが出来ました。