遺言書検認、遺言執行者選任から不動産の売却まで
お亡くなりになられた方には、ご相続人様が一切おられないため、いとこであるご相談者様に対して、全財産を相続させる旨の自筆証書遺言を作成されていたとのことでした。
ご相続内容 | |
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お亡くなりになられた方のご住所 | 大阪 |
ご相続人様 | なし |
受遺者様のご住所 | 大阪 |
受遺者様 | 従兄弟様1名 |
ご相続財産 | ご自宅 預貯金1,600万円(3社) |
ご相続財産としては、お亡くなりになられた方が居住されていたご自宅及び預貯金がありました。
自筆証書遺言を拝見させて頂いたところ、遺言書の形式としては特に問題はありませんでしたが、遺言執行者が選任されておりませんでした。
まず、遺言書によりご相続人様以外の方への遺贈がなされており、遺言執行者が選任されておらず、ご相続人様がいる場合は、遺言書の内容を実行するためにはご相続人様のご協力が必要となります。
そして、遺言執行者が選任されておらず、ご相続人様がいない場合は、遺言書の内容を実行する者である遺言執行者を選任しなければなりません。この選任は、家庭裁判所に対する受遺者様等の利害関係人からの申立てにより行われることになります。
なお、ご相続人様がいる場合でも、ご相続人様がご協力をして頂けない場合は、同じく家庭裁判所への申立てにより遺言執行者を選任することになります。
そのため、本事例においては、家庭裁判所に対して遺言書検認の申立て及び遺言執行者選任の申立てを行わせて頂き、遺言執行者には当センター所属の者を選任して頂きました。
この家庭裁判所における手続きが完了した後、遺言執行者として不動産の名義変更及び預貯金の解約手続きを当センターにおいて行わせて頂きました。
また、不動産の売却に関しては、不動産の名義がご相談者様名義に変更されることは確実であったため、上記手続き中に購入希望者を探させて頂きました。
購入希望者を探すにあたっては、現在遺産相続手続き中であるため、手続きが終わってからの不動産売買となる旨を説明させて頂いたうえで進めさせて頂きました。その結果、遺産相続手続きの完了前に購入希望者を見つけることが出来ました。
そして、不動産の名義変更が完了するおおよその日を予測出来るようになった時点で、不動産売買契約及び決済を行う日をその日以降において決定させて頂きました。これにより、遺産相続手続きから不動産の売却まで、スムーズに行わせて頂くことが出来ました。