失踪宣告 相続人の1人が長年行方不明
遺産相続手続きを行うにあたり、ご相続人様の内のお1人が長年行方不明のためどうすればよいのかわからないとのことでご相談に来られました。
ご相続内容 | |
---|---|
お亡くなりになられた方のご住所 | 兵庫 |
ご相続人様のご住所 | 兵庫 |
ご相続人様 | お子様3名 |
ご相続財産 | ご自宅 預貯金2,000万円(3社) |
ご事情をお聞きしたところ、行方不明の方は、元々あまり連絡のとれない方であり、10年程前からはまったく連絡がとれない状態となり、それ以来音信不通とのことでした。なお、警察へは連絡がとれなくなってからしばらくした後、捜索願を提出したとのことでした。
この方の最後のご住所として把握されている場所をお聞きしたうえで、戸籍による住所調査を行ったところ、ご相談者様が把握されているとおりのご住所からの移転届はなされていない状態でした。
もちろん、このご住所にも居住されておらず、ご近所の方にお聞きしても移転先はまったくご存知ないとのことでした。
そのため、行方不明となってから7年が経過しているので、家庭裁判所に対して失踪宣告の申立てを行うこととしました。
失踪宣告は、行方不明者の生死が7年間明らかでないときに申立てを行うことが出来、この行方不明者に対して法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。
申立てを行った結果、行方不明の方からの生存の届出がなされなかったため、失踪の宣告がされました。また、この行方不明の方にお子様はおられなかったため、今回お亡くなりになられた方のご相続人様としてはお2人となりました。
そして、お2人でお話合いをされた結果、お1人はご自宅に居住されていたため、ご自宅の名義はこの方の名義とし、預貯金に関しては残りのお1人の方が多くご相続することとなり、当センターにおいて不動産の名義変更及び預貯金の遺産相続手続きを行わせて頂きました。
ちなみに、失踪宣告により行方不明の方が死亡したものとみなされたため、この方に関するご相続も発生することとなりましたが、特にご相続財産となるものは存在しなかったため、この方に関する遺産相続手続きはなんら行うことはありませんでした。