遺贈による不動産の名義変更及び遺産相続手続き
義理のお母様がご相談者様に対し、ご自宅を遺贈する旨の公正証書遺言を残されてお亡くなりになられたとのご相談でした。
ご相続内容 | |
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お亡くなりになられた方のご住所 | 兵庫 |
ご相続人様のご住所 | 兵庫、大阪、東京、横浜 |
ご相続人様 | ご兄弟姉妹様4名 |
受遺者様 | 義理の子ども1名 |
ご相続財産 | ご自宅 預貯金2,000万円(4社) 株式1,000万円(1社) |
お亡くなりになられた方は、ご相談者様のお父様がご相談者様が成人されてから再婚されたお相手の方であり、義理のお母様とのことでした。
お亡くなりになられた方とご相談者様は、養子縁組をしているわけではなかったため、ご相談者様はご相続人様ではありませんでした。
そのため、お亡くなりになられた方がご生前に、ご自宅をご相談者様に遺贈する旨の公正証書遺言を残されたとのことでした。預貯金に関しては、ご兄弟姉妹様に相続させるご意思であったため、遺言書には含めなかったとのことでした。
そこで、当センターにおいて、ご相談者様に対する不動産の名義変更手続及びご相続人様と連絡をとり、ご相続財産を渡すための遺産相続手続きを受任させて頂きました。なお、手続き費用に関してはご相談者様がすべてご負担されるとお申し出されました。
不動産の名義変更に関しては、遺言執行者として専門家の方が選任されていたため、当センターにおいて連絡をとらせて頂き、必要書類を頂いたうえでご相談者様名義に変更させて頂きました。
また、預貯金・株式に関しては、当センターにおいて戸籍等を取得し、ご相続人様と連絡をとらせて頂き、ご相続人様からの委任状を頂いたうえで遺産相続手続きを行わせて頂きました。