実親の兄弟姉妹と養子縁組をした者がいる遺産相続手続き
ご相続人様同士のお話合いの結果、法律に定められている相続分どおりにご相続財産をわけるということになったため、遺産相続手続きすべてをまかせたいとのことでご相談に来られました。
ご相続内容 | |
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お亡くなりになられた方のご住所 | 大阪 |
ご相続人様のご住所 | 兵庫、京都、奈良、岡山、横浜 |
ご相続人様 | ご兄弟姉妹様2名、甥御様姪御様4名 |
ご相続財産 | ご自宅 預貯金4,000万円(5社) 株式1,000万円(2社) |
お亡くなりになられた方のご親族関係をお聞きしたところ、お亡くなりになられた方のご兄弟姉妹様としては5人おられて、その内お3人の方は既にお亡くなりになられており、お2人の方はご存命とのことでした。
また、既にお亡くなりになられているご兄弟姉妹様の内、お2人には実子がそれぞれお2人おられるとのことでした。そして、もうお1人の方には実子がいなかったため、ご兄弟姉妹様の実子お1人と幼少のときに養子縁組を行っているとのことでした。
この養子縁組が、特別養子縁組ではなく普通養子縁組であった場合は、この養子の方は、養親の相続分及び実親の相続分両方を代襲相続することになるため、戸籍を調査したところ、普通養子縁組であったことが判明しました。
そのため、今回の遺産相続における法定相続分は、ご兄弟姉妹様2名に関しては各5分の1となり、養子縁組をされていない甥御様姪御様に関しては、自身の親の法定相続分を承継し、それを代襲相続人の数で割ることになるため各10分の1となります。
そして、養子縁組をされている甥御様姪御様に関しては実親の代襲相続により取得する相続分である10分の1及び養親の代襲相続により取得する相続分である5分の1を合わせた10分の3となります。
以上をご相談者様に対しご説明させて頂き、ご納得頂いたうえで不動産の名義変更、預貯金・株式の名義変更及び不動産の売却手続きを進めさせて頂きました。
不動産に関しては、少し時間を要してもよいのでなるべく高く売却したいとのことでしたので、不動産会社ではなく一般の方を対象に販売活動を行わせて頂き、預貯金・株式に関しては先に遺産相続手続きを完了させて頂きました。
そして、販売活動開始から半年程でご購入希望者が現れたため、当センター所属の不動産会社による仲介のもと売買契約を締結し、所有権移転登記をさせて頂きました。
なお、不動産の売却代金の授受に関しては、不動産の権利関係を即確定するため、法務局が開庁している平日に行う必要があるのですが、ご相続人様皆様遠方に居住されており、平日に売買代金決済の場に出席するのは難しいとのことでした。
そのため、事前の委任のもと、当センターにおいて売却代金を受け取り、その場ですぐに各ご相続人様のご指定口座へご相続分相当額をお振込みさせて頂きました。