ご夫婦でお互いに遺言書を作成
ご夫婦の間にお子様がいないため、お互いに遺言書を作成しておきたいとのご相談でした。
ご相続関係・財産内容 | |
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ご相談者様のご住所 | 兵庫 |
推定ご相続人様 | 奥様、ご兄弟姉妹様4人 |
所有財産 | ご自宅、預貯金、株式 |
現在の保有財産状況をお聞かせ頂き、全財産を配偶者にご相続させるという内容で、現在保有されている財産は特定した形で遺言書を作成させて頂きました。また、お互いを遺言執行者に指定させて頂きました。
なお、自筆証書遺言ではなく、ご相続発生後の手続きがスムーズに出来、安全性の高い公正証書遺言にて、各別の遺言書を1通ずつ作成させて頂きました。
ご夫婦は、遺言書の作成が完了した際、これで安心して残りの人生を過ごしていけるとおっしゃっていました。