土地を分筆して均等に遺産相続させたい 遺言書作成
ご自宅以外にも不動産を所有されているため、お子様3人に対し、当人達が納得出来る形で、出来る限り均等の割合で相続をさせたいとのご相談でした。
ご相続関係・財産内容 | |
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ご相談者様のご住所 | 大阪 |
推定ご相続人様 | お子様3人 |
所有財産 | ご自宅 アパート1棟 土地1筆 預貯金約4,000万円 株式約3,000万円 |
所有不動産の状況としては、1筆の土地の上に2人のお子様の所有建物が各1軒建てられており、残り1名のお子様はご自宅で同居されているとのことでした。
そのため、ご自宅は同居しているお子様に相続させ、土地はお子様お2人の建物が建てられている敷地をそれぞれに相続させたいとのことでした。そして、アパートに関してはご相続発生後、売却をして売却代金を3人に渡したいとのことでした。
なお、当該土地の上に建物を所有しているお子様2人に対しては、今の内に建物の敷地に合わせて土地を2筆に分筆しておくから、それぞれに相続すればよいとだけ伝えているとのことでした。ただし、お子様のご兄弟仲はあまりよくないため、遺言書を作成することはお子様には内緒にしたいとのことでした。
そこで、遺言書を作成することは内緒にしたうえで、上記の理由をもって、まずはお子様2人立ち合いのもと、土地を2筆に分筆する境界線を確定させて頂くこととしました。境界線の場所を決定するにあたり、お子様2人の間で多少もめましたが、無事境界を確定させて頂き、土地を2筆に分筆させて頂くことが出来ました。
ちなみに、分筆をするにあたり時間がかかることは予想出来たため、万一のことを考え、念のためひとまず簡易な内容の自筆証書遺言も作成させて頂いておきました。
そして、分筆完了後、それぞれに相続する土地の大きさの違い等を考慮したうえで、出来る限り均等の形になるような内容にて、公正証書遺言を作成させて頂きました。この際、このような財産の分け方にした理由やご相談者様の想い等も付言事項として記載し、作成させて頂きました。
また、遺言書の内容を確実に実現させるため及びアパートを売却してから売却代金をお子様方にお渡しする必要があるため、第三者である私たちを遺言執行者に指定して頂きました。