相続放棄 生前に対策を行っていれば遺産相続出来た
お亡くなりになられた方のご相続財産として預貯金が約300万円あるが、数年前に破産した親戚の会社の連帯保証人となっていたため、どうすればよいのかわからないとのご相談でした。
ご相続内容 | |
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お亡くなりになられた方のご住所 | 大阪 |
ご相続人様のご住所 | 大阪 |
第1ご相続人様 | お子様2人 |
財産 | 預貯金約300万円 |
負債 | 連帯保証債務6,000万円以上 総額不明 |
この会社が破産をした際に、お亡くなりになられた方のご自宅が競売にかけられ、保証人として債務の一部を弁済することになったそうです。しかし、それでも会社の負債残額は6,000万円以上あり、保証債務は残ったままであるとのことでした。
会社が破産した際に、弁護士にご相談されたそうですが、すでにご高齢であり財産を貯めることは難しいであろうということから、費用をかけて破産をしなくとも、お亡くなりになられた際に相続放棄をすればよいのではとアドバイスを受けられ、ご家族で考えられた結果、その通りにされたそうです。
ところが、お亡くなりになられた方が、ご自身の葬儀費用のためにと、年金をコツコツ貯蓄され、約300万円も財産を残される結果となりました。このことは、お亡くなりになられるまでご家族の方は知らなかったようです。
しかし、お亡くなりになられた方ご自身は破産をされておらず、連帯保証債務も時効にかかっていなかったため、相続放棄をせざるを得ませんでした。
そして、残された約300万円がお手元にある状態だと落ち着かないため、債権者に渡さなければならないのであれば、きちんと渡したいとご希望されたため、債権者を確定するために当センターにて債権者に対してご連絡をさせて頂きました。
すると、お聞きしていた債権者の数は3社でしたが、その内1社に関しては保証契約を締結しておらず、他の1社に関しては、お亡くなりになられた方のご自宅を担保にとっていたのみであり、人的な保証契約は締結していないとのことでした。
しかし、残り1社に関しては人的な保証契約を締結されていたため、この債権者に対し、預貯金約300万円がある旨及びご相続人様全員が相続放棄する旨をお伝えしました。
また、債権者としてこの財産を受け取るためには、相続財産管理人選任申立手続きを行う必要があるため、その手続内容をご説明させて頂き、債権者において申立てを行って頂きたい旨をお伝えさせて頂きました。その結果、債権者による相続財産管理人選任申立手続きが行われ、数ヶ月後にすべての手続きが完了することとなりました。
なお、相続放棄手続きを行う際に、甥御様姪御様の中で一切面識のない方がおられたため、ご相談者様のご希望により、当センターにおいてその方にご連絡をとらせて頂きました。そして、その方の相続放棄に関する手続きに関しては、その方からのご依頼及びご費用負担により、当センターにおいてさせて頂くこととなりました。
ちなみに、この事例の場合、会社が破産をした時点でお亡くなりになられた方ご自身も破産をされるか、生命保険を利用するなどしてなんらかの対処を行っていれば、ご相続人様がこの約300万円をお受取りになることが出来ました。
しかし、お亡くなりになられた方が約300万円の預貯金を残すことをご家族も予測することが出来ず、なにも対処することが出来なかったため、せっかく残された財産を放棄せざるを得ない結果となりました。