しかし、急な入り用があった場合でも、金融機関はすぐには対応をしてくれません。相続手続きは期間を要するものが多く、個々のご事情により2〜3ヶ月の期間を要する場合もあります。
また、私たちにご依頼して頂いた方で「こんなにやってもらえるのなら、もっとはやく頼んでおけばよかった。」と、おっしゃられる方もよくおられます。
せっかく専門家にご相談されるのであれば、大切な時間をゆっくり過ごすため、おはやめのご相談をおすすめします。
なお、遺産相続に限らず、不動産をご購入された場合等、様々な不動産の名義変更に関するご依頼もお引き受けしておりますので、お気軽にご相談頂ければ幸いです。
日本全国対応可能です。
ご相続が発生すると、お亡くなりになられた方が所有されていた不動産の名義を、ご相続人様名義に変更する手続きを行うことになります。
この不動産の名義変更には、期限が設けられてはいませんが、不動産を売却する際などは、事前にご相続人様名義に変更をする必要があります。
そして、ご相続人様が数名おられて、法定相続分どおりに不動産をご相続されない場合は、遺産分割協議書を作成する必要があります。
なお、不動産の名義変更をしないまま放置していると、ご相続人様がお亡くなりになられるなどして、関係者が増えていき、不動産の共有関係が複雑になるなど、ご面倒なことになる可能性もありますので、なるべくおはやめに名義変更されることをおすすめします。
また、住宅ローンを組んでご自宅をご購入されている場合は、通常、団体信用生命保険という保険にご加入されていると思います。
この団体信用生命保険にご加入されている場合は、住宅ローンを組まれている方が返済途中でお亡くなりになられた場合に、ご本人様に代わって生命保険会社が住宅ローン残高をお支払いしてくれることになります。
この結果、ご自宅に設定されている抵当権という担保権が消滅することになりますので、この抵当権を抹消する手続きを行う必要があります。この抵当権の抹消手続きを行うにあたっては、不動産の名義をご相続人様名義に変更する必要があり、通常、これらの手続きは同時に行うことになります。
ご相続が発生すると、預貯金・株式などの解約・名義変更の手続きが必要となります。
各機関により所定の書類を記載のうえ提出し、添付する書類もすべて用意するなど、相当な時間と労力が必要となります。
私たちは、預貯金や株式のみのご相続手続きのご依頼もお引き受けさせて頂いております。
各機関から所定の書類を取り寄せ、戸籍など必要書類をすべて取得し、私たちで記入可能な箇所はすべて記入し、ご相続人様にご署名・押印などを頂いた後、各機関への提出も私たちにおいてさせて頂いております。
ご相続人様は、すべての名義が変更され、解約した預貯金などが指定のお口座へ入金されるのを待つだけになります。
ご相続発生後に必要な手続きは何十種類もあります。そして、提出先ごとに手続方法が異なるため、何度も足を運ぶことになり、ご相続人様に多くのご負担がかかることになります。
また、ご相続人様の代表の方がご苦労されて手続きをしたのに、相続分は他のご相続人様と一緒の場合など、ご苦労が報われずにトラブルの元になる可能性もあります。
つながり遺産相続遺言トータルサポートでは、遺産相続に強い司法書士・行政書士が窓口となり、遺産相続に精通した各専門家と連携を組んで総合的に問題解決にあたりますので、不動産の名義変更、預貯金・株式などの名義変更をはじめ、すべての手続きを一括してお引き受けすることが出来ます。
たとえば、お亡くなりになられた方と同居をしておらず、たくさんの書類が見つかり、財産がどれだけあるのか、なにがどこにあるのかわからない場合の相続財産調査。ご相続人様が兄弟姉妹・甥姪などで、何人いるのかわからない場合の相続人調査・連絡などもお引き受けしております。
また、ご相続人様の人数が多く、ご相続財産の分配が大変な時などは、各ご相続人様の受取金額の計算・ご送金のお手伝いもさせて頂いております。
各種相続手続きをはじめ、相続財産調査、相続人調査・連絡、不動産の売却、ご自宅内の遺留品処理など、ご希望に応じてすべてお引き受けしておりますので、お気軽にご相談ください。
会社経営者や役員の方がお亡くなりになられた場合、役員変更や場合によっては、解散の手続きを行わなければなりません。
解散の手続きでは、役員変更・解散・清算の登記、税務署などへの届出、許認可を取得している場合の管轄行政庁への届出などが必要となります。ただし、個々のご事情により会社の解散・清算登記を行わなくてもよい場合もあります。
また、お亡くなりになられた方がお1人で会社を経営されていた場合など、会社の状況を把握するのが難しく、郵送物・決算書など大量の書類を精査し、状況把握をする必要がある段階からのご相談にも対応させて頂いておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
お亡くなりになられた方が遺言書を書かれていた場合、その遺言書が公正証書遺言書であれば、すぐに不動産・預貯金などの名義変更手続きを行うことが出来ます。
しかし、自筆証書遺言書などの場合は、家庭裁判所における遺言書の検認という手続きを行わなければ、その遺言書を使用して相続手続きを行うことが出来ません。(遺言書の種類についてはこちら)
遺言書の検認は、その遺言書が形式上問題ないかを確認し、偽造・変造を防止するための手続きであるため、その遺言書が実体的に有効であると確定させるものではありません。
なお、遺言書の検認手続きでは、遺言により財産を取得しないご相続人様を含め、すべてのご相続人様に対して家庭裁判所から通知がいくことになります。
ちなみに、遺言書が封筒に入っており、封に押印がされている場合は、家庭裁判所においてご相続人様またはその代理人の立会いのうえ開封をする必要があります。もし、家庭裁判所外で開封をした場合は、5万円以下の過料に処せられることになります。
また、遺言書を故意に隠匿していたご相続人様は、相続欠格者として相続権を失うことになります。
未成年者とその親権者が共同相続人である場合などで、遺産分割協議など共同相続人間で利害関係が発生する行為を行う場合は、その行為に関して親権者は未成年者の代理人となることが出来ないため、未成年者のための代理人を選任する必要があります。
この代理人のことを特別代理人といい、家庭裁判所に対して申立てを行うことにより選任されます。
特別代理人には、その行為に関しての利害関係人以外であれば誰でも選任されることが出来ます。また、親権者と未成年者2人以上が共同相続人になる場合は、各未成年者に対し、別々の特別代理人を選任する必要があります。
なお、遺産分割協議書を作成せず手続き上、各金融機関所定の用紙に署名・押印するだけの場合でも、金融機関によっては特別代理人の選任を求めてくる場合があります。
ご相続人様の中に行方不明の方がいる場合、遺産分割協議を行うことが出来ません。
そのため、この行方不明の方に代わって遺産分割協議や相続手続きを行い、受け取った相続財産を管理する者を選任する必要があります。この者のことを不在者財産管理人といい、家庭裁判所に対して申立てを行うことにより選任されます。
ただし、個々のご事情により不在者財産管理人を選任する手間、時間、費用などを考慮したうえで、他の方法を選択したほうがよい場合もあります。
なお、行方不明の方の生死が不明になってから7年が経過している場合は、家庭裁判所に対して失踪宣告の申し立てを行うことにより、生死が不明になってから7年間が満了したときに死亡したとみなされることになります。
これにより、ご相続発生前に死亡したとみなされた場合は、行方不明の方ははじめからご相続人様ではなかったことになります。
また、ご相続発生後に死亡したとみなされた場合は、行方不明の方が相続財産を一旦ご相続された上で、そのご相続人様が、行方不明の方が取得した相続財産をご相続することになります。
お亡くなりになられた方にご相続人様が一人もいない場合は、相続財産を管理する者を選任する必要があります。この者のことを相続財産管理人といい、家庭裁判所に対して申立てを行うことにより選任されます。
ただし、遺言書により包括遺贈している場合やすべての財産を特定遺贈しており、かつ、遺言執行者を選任している場合は、相続財産管理人を選任する必要はありません。
この申立ては、利害関係人または検察官が行うことになります。利害関係人には、特別縁故者、債権者、受遺者(包括受遺者、遺言執行者ありの特定受遺者を除く)、後見人、事務管理者(相続財産の保管者)、国・地方公共団体などが該当します。
まず、相続財産管理人が選任された後は、相続財産管理人は相続財産管理人選任の公告を行います。そして、2ヶ月以内にご相続人様がいることが明らかにならなかった場合は、債権者及び受遺者に対して請求の申出の公告・催告を行います。
さらに、この公告から2ヶ月経過後にご相続人様がいることが明らかにならなかった場合は、ご相続人様がいる場合にその権利を主張すべき旨の公告を行います。この公告から6ヶ月経過してもご相続人様が現れなかった場合は、相続人の不存在が確定します。
この結果、相続財産が残っている場合は、家庭裁判所の審判により、特別縁故者にその相続財産の一部または全部を与えるか、国庫に帰属することになります。
特別縁故者とは、お亡くなりになられた方と生計を同じくしていた者や療養看護に努めていた者などのことをいい、婚姻関係にない事実上の配偶者などが該当し、お世話になった老人ホームなど法人にも認められる場合があります。