ご相続発生後の各種手続きに関しては、上記各リンク先をご覧ください。また、上記以外にも、お亡くなりになられた原因が交通事故によるものである場合など、個別の案件に応じた各専門家が所属しておりますので、お気軽にご相談ください。
お亡くなりになられた方に関し、
1:配偶者の有無
2:子どもの人数(既に他界された方も含めた人数)
3:両親の人数(ご存命の人数)
※両親共に他界しておりご存命の祖父母がいる場合はその人数
4:兄弟姉妹の人数(既に他界された方も含めた人数)
を選択し、計算ボタンをクリックしてください。相続財産のうち、それぞれの方が相続できる割合が表示されます。
法定相続人とは、ご相続が発生した際に、お亡くなりになられた方の財産を取得することの出来る方、つまり、法律で定められたご相続人様になられる方のことをいいます。法定相続人となられる方及び順位は下記のとおりとなります。
配偶者様がおられる場合は、常に配偶者様はご相続人様となります。
お子様がおられる場合は、配偶者様と共にお子様もご相続人様となります。もし、先にお亡くなりになられているお子様がいる場合は、そのお子様の子、つまりお孫様もご相続人様となります。これを代襲相続といいます。
子、孫などの直系卑属が一人もおられない場合は、配偶者様と共にご両親がご相続人様となり、ご両親が共におられない場合は、ご祖父母様がご相続人様となります。
父母、祖父母などの直系尊属も一人もおられない場合は、配偶者様と共にご兄弟姉妹様がご相続人様となります。もし、先にお亡くなりになられているご兄弟姉妹様がいる場合は、そのご兄弟姉妹様の子、つまり甥御様・姪御様も代襲相続によりご相続人様となります。
なお、配偶者様がおられない場合は、上記の順に優先順位の高い方が全相続財産を取得することになります。
法定相続分とは、法律で定められた各法定相続人が取得する相続財産の割合のことをいいます。各法定相続人の法定相続分は下記のとおりとなります。
配偶者様は、相続財産の2分の1を取得することになります。そして、残りの2分の1をお子様全員で均等に取得することになります。
もし、お子様のなかで先にお亡くなりになられている方がおり、そのお子様に子がいる場合は、そのお子様がご存命であれば取得していた相続財産分を、そのお子様の子全員で均等に取得することになります。
また、法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子である非嫡出子の法定相続分は、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子である嫡出子の法定相続分の半分となります。
配偶者様は、相続財産の3分の2を取得することになります。そして、残りの3分の1をご存命のご両親、ご祖父母様の順で均等に取得することになります。
配偶者様は、相続財産の4分の3を取得することになります。そして、残りの4分の1をご兄弟姉妹様全員で均等に取得することになります。
もし、ご兄弟姉妹様のなかで先にお亡くなりになられている方がおり、そのご兄弟姉妹様に子がいる場合は、そのご兄弟姉妹様がご存命であれば取得していた相続財産分を、そのご兄弟姉妹様の子全員で均等に取得することになります。
また、片親だけが同じご兄弟姉妹様の法定相続分は、他のご兄弟姉妹様が取得される相続財産の半分となります。
お亡くなりになられた方が日本国籍ではなく、外国籍の方の場合は、その国によって、日本の相続法が適用されるのか本国の相続法が適用されるのかを判断しなければなりません。
その上で、本国の相続法が適用される場合は、その国の相続法に従い相続手続きを行っていくことになるため、日本国籍の方とは法定相続分などが異なる可能性があります。ちなみに、韓国籍の方は本国の相続法が適用されるため、法定相続分などが日本国籍の方とは異なることになります。上記のように、各ご相続人様に関する法定相続分は法律上定められておりますが、ご相続人様全員の遺産分割協議により合意をされた場合は、法定相続分とは関係なく自由に相続財産を分割することが出来ます。
そして、ご相続人様の中に相続財産を一切受けとるつもりのない方がおられる場合は、相続放棄という手続きを行うよりも、その内容に沿った遺産分割協議書を作成するほうが簡易に手続きを行うことが出来ます。
遺産分割協議書は、ご相続人様の間において合意された相続財産の分割内容を記載する書面であり、ご相続人様全員のご署名・押印(実印)が必要となります。そして、不動産・預貯金などの名義変更手続きや相続税の申告の際などに使用します。
なお、法定相続分どおりにご相続される場合は、特に作成されなくても手続きは行えますが、ご事情によっては、遺産分割協議書を作成したほうが手続きをスムーズに行うことが出来ます。
遺留分とは、法律に定められている法定相続人が最低限取得出来る相続財産の割合のことです。
たとえば、遺言や生前贈与によりご相続人様のうちのお1人が全財産を取得した場合でも、ほかのご相続人様の遺留分を侵害する場合は、そのご相続人様からの請求があれば、遺留分相当の相続財産をそのご相続人様に対し渡さなければなりません。
これを遺留分減殺請求といい、遺留分を侵害されたご相続人様は、この遺留分減殺請求の手続きを行わなければ遺留分相当の相続財産を取得することは出来ません。
ただし、遺留分減殺請求の権利は、相続の開始及び自身の遺留分が侵害されていることを知った日から1年または相続開始の日から10年を過ぎると時効で消滅します。
なお、遺留分の割合は、配偶者や子、孫などの直系卑属がご相続人様にいる場合は、各ご相続人様の法定相続分の2分の1となり、父母、祖父母などの直系尊属のみがご相続人様の場合は、相続財産の3分の1になります。ただし、兄弟姉妹、甥・姪には遺留分はありません。
また、遺留分減殺請求をされた場合、遺留分を侵害している方が取得された財産が不動産などの現物財産のみの場合であっても、遺留分を侵害している方の選択により金銭による弁済を行うことが出来ます。
特別受益とは、特定のご相続人様が、お亡くなりになられた方から生前贈与や遺贈を受けている場合のその利益のことをいいます。
そして、この場合はご相続人様間の公平を図ることを目的として、ご相続発生時の相続財産に特別受益相当額を加算したうえで、各ご相続人様の取得財産額を算出することになります。
なお、特別受益相当額はご相続開始時の時価で評価することになります。たとえば、生前贈与を受けた方の責任によりその財産が焼失や紛失、売却されている場合、または、その財産価値に増減があったような場合でも、その財産がご相続開始時に生前贈与を受けた当時のままであるものとみなして評価することになります。
また、生命保険金や死亡退職金は、受取人が指定されている場合はその受取人様固有の財産となり、相続財産とはならないため遺産分割の対象とはなりません。
しかし、判例上、相続財産に比べてあまりにもその金額が高額である場合など、ご相続人様間の不公平が到底是認できないほどに著しいと評価すべき特段の事情がある場合には、特別受益に準じて扱うとされており、遺産分割の対象となる場合もあります。
年金受給者がお亡くなりになられた際、ご生前に受け取られていなかった年金である未支給年金があることが判明した場合は、1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹という優先順位に基づき、生計を同じくしていた方がこの未支給年金を受け取ることが出来ます。
未支給年金は、お亡くなりになられた日の属する月の分まで、つまり、たとえば2月1日にお亡くなりになられた場合でも、2月28日にお亡くなりになられた場合でも、2月分まで全額支給されることになります。
なお、年金は2月・4月・6月・8月・10月・12月の各月15日に、前月までの2ヶ月分が支払われるため、未支給年金が発生する可能性は高いです。この未支給年金を受け取るためには、年金事務所での手続きが必要となります。
また、未支給年金は受取人様固有の権利として請求するものであり、相続財産には含まれないため、相続放棄をした場合でも受け取ることが出来ます。そして、未支給年金は相続税の課税対象とはなりません。
これは、判例上、未支給年金を請求することのできる方の範囲及び順位について、民法上の相続人の範囲及び順位とは異なった定め方がされていることから、民法上の相続とは別の、お亡くなりになられた方の収入に依拠されていたご親族様の生活保障を目的として、一定のご親族様に対して未支給年金の支給が認められていると解されているためです。
なお、受取人様が受けとられた未支給年金は、その方の一時所得となります。
国民年金にご加入中の方がお亡くなりになられた場合、その方によって生計を維持されていた、18歳になられた年度の末日までにある子(障害のある子の場合は20歳)のいる妻、または、その子に遺族基礎年金が支給されることになります。ただし、受取人様の年収が将来に渡って恒常的に850万円以上あると認められた場合は支給されません。
そして、遺族基礎年金を受けるためには、お亡くなりになられた日の属する月の前々月までの国民年金加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付か免除されていること、または、お亡くなりになられた日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが条件となっております。
また、過去にご加入者であった方がお亡くなりになられた場合でも、老齢基礎年金を受けるのに必要な期間である、原則25年(300月)の資格期間を満たしている場合は、遺族基礎年金は支給されることになります。そのため、すでに老齢基礎年金の支給を受けている方がお亡くなりになられた場合は、受給資格者に対して遺族基礎年金は支給されることになります。
厚生年金にご加入中の方がお亡くなりになられた場合、もしくは、ご加入中の傷病がもとで初診日から5年以内にお亡くなりになられた場合は、1.配偶者または子、2.父母、3.孫、4.祖父母という優先順位に基づき、その方によって生計を維持されていた方に遺族厚生年金が支給されることになります。
遺族基礎年金の受給の対象となる子がいる場合は、その子のある妻、または、その子には遺族基礎年金も併せて支給されることになります。ただし、受取人様の年収が将来に渡って恒常的に850万円以上あると認められた場合は支給されません。
そして、遺族厚生年金を受けるためには、遺族基礎年金の保険料の納付要件を満たしていることが条件となっております。過去にご加入者であった方がお亡くなりになられた場合でも、老齢厚生年金を受けるのに必要な資格期間を満たしている場合は、遺族厚生年金は支給されることになります。
そのため、すでに老齢厚生年金の支給を受けている方がお亡くなりになられた場合は、受給資格者に対して遺族厚生年金は支給されることになります。また、1級・2級の障害厚生年金を受けられる方がお亡くなりになられた場合も、遺族厚生年金は支給されることになります。
なお、子のいない30歳未満の妻は5年間の有期給付となり、子・孫が遺族厚生年金を受ける場合の受給期間は、18歳になられた年度の末日(障害のある子の場合は20歳)までとなります。そして、夫、父母、祖父母が遺族厚生年金を受ける場合は、ご相続発生時において、受取人様が55歳以上であることが条件となっており、支給開始は60歳からとなります。
各遺族年金の手続きに関しては、会社等にお勤め中の方がお亡くなりになられた場合は、まずはご勤務されていた会社等にお問い合わせしてみるのがよいかと思います。その他の方の場合は、年金事務所において手続きを行うこととなります。