つながり遺産相続遺言トータルサポート所属の相続税に強い税理士が、ご依頼人様個々のご事情に応じた最適の方法をご提案させて頂きます。また、不動産鑑定士による無料診断を行い、ご依頼人様にとってメリットがあると判断した場合は、ご依頼人様とご相談のうえ、不動産鑑定士が作成した不動産調査報告書または不動産鑑定評価書を添付して相続税の申告を行います。(不動産鑑定とは)
実は、そうでもないのです。それは何故か。税理士業界の業務として一番多いのは会社の税務顧問ですので、法人税や所得税など、通常の会社に関する税金は皆さん詳しいです。しかし、それ以外の相続税や不動産に関する税法、合併・会社分割などの組織再編に関連する税法などに関しては、細かい知識まで備えている税理士は少ないのが実状です。
それというのも、相続に関していえば現在、毎年相続税の申告を必要とする方の数と税理士の登録人数はほぼ同じであるため、多くの税理士が相続税の申告を扱った事がないか少ししか扱ったことがないからです。その結果、個々のご事情によってはご依頼される税理士により納める相続税額が変わる可能性もありますのでご注意ください。
さらに、相続税の申告は相続開始後10ヶ月以内に行えばよいため、通常、遺産相続手続きの中で最後に行う形となり、それ以前にやらなければならない事がたくさんあります。また、税理士にご依頼をされた際、必要書類をご依頼人様ご自身が集めなければならないことがあるようです。
つながり遺産相続遺言トータルサポートでは、遺産相続発生後、相続税の申告にいたるまでのすべての手続きを、ご希望に応じてすべてお引き受けすることが出来、私たちで取得出来るものはすべて私たちにおいて取得させて頂いております。
そして、遺産分割をするにあたっては、次に発生する遺産相続や相続財産の売却、税務上・法律上・手続上などの問題を総合的に考慮したうえで、ご依頼人様個々のご事情に応じた最適の方法をご提案させて頂いております。
私たちは、ご依頼人様が大切な時間をゆっくり過ごせることを意識し、取り組んでおりますので、まずはお気軽にご相談頂ければと思います。
相続税法には、相続税が発生しない範囲である基礎控除額というものが定められており、この基礎控除額を超えない限りは相続税を納める必要はなく、相続税の申告も行う必要はありません。基礎控除額は現行法上、5,000万円+法定相続人の数×1,000万円となっております。
相続税の税額控除や小規模宅地等の特例を適用した結果、相続税を納める必要がなくなる場合でも、この基礎控除額を超える場合は相続税の申告を行う必要があります。もし、相続税の申告期限までに相続税の申告を行わなかった場合は、相続税の税額控除や小規模宅地等の特例を適用することが出来なくなりますのでご注意ください。
また、各ご相続人様が納める相続税額は遺産分割協議が確定しないと決まりません。しかし、遺産分割協議が相続税の申告期限に間に合わない場合には、とりあえず法定相続分にしたがって遺産分割を行ったとして各ご相続人様が相続税を納める必要があります。
そして、後日遺産分割協議が確定した時に、各ご相続人様において修正申告または更正の請求を行い、各ご相続人様の相続税額の過不足を精算することになります。ただし、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例などを受けるためには、原則として相続税の申告期限までに遺産分割されていることが必要となります。
もし、相続税の申告期限までに遺産分割がされていない場合は、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておき、相続税の申告期限から3年以内に遺産分割協議が成立すれば特例の適用を受けることが出来ます。
この場合、遺産分割が行われた日の翌日から4ヶ月以内に更正の請求などを行うことにより、相続税額が減額されることになります。
なお、今後相続税の基礎控除額が改正され、3,000万円+法定相続人の数×600万円となる予定ですが、現行法か改正後の税法どちらが適用されるのかは、相続税の申告時点ではなく、お亡くなりになられた時点の税法が適用されることになります。
お亡くなりになられた方からご相続人様または受遺者様に対して、ご相続発生前3年以内に贈与がされていた場合は、その財産の贈与時の課税評価額を相続税の課税評価額に加算し、その加算後の金額を相続税の課税評価額とみなして相続税額を算出することになります。
これは、ご相続発生前3年以内の贈与財産であれば、贈与税を納めたか否かに関わらず加算することになります。
ただし、お亡くなりになられた方から贈与された財産であっても、非課税とされる直系尊属からの住宅取得等資金の贈与のうち、贈与税の課税評価額に算入されなかった金額及び贈与税の配偶者控除の特例を受けているまたは受けようとする財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額に関しては、加算する必要はありません。
なお、贈与時に納めた贈与税がある場合は、納める相続税額からこの贈与税額を差し引くことが出来ます。また、ご相続発生前3年以内の贈与財産とは、たとえば2月1日にお亡くなりになられた場合、お亡くなりになられた年の3年前の2月1日以降に贈与により取得された財産のことをいいます。
相続税の納税は金銭で納付することが原則ですが、相続財産に占める不動産などの割合が多くて換金がむずかしく、延納によっても金銭で納付することが困難な場合には、申請をすることにより不動産などの現物で相続税を納めることが出来ます。
これを物納といい、物納の際の不動産の価格に関しては、税務署は実際に売買が行われた場合の売買価格では評価をしてくれず、相続税法上の課税評価額で評価することになります。
そして、通常、相続税法上の課税評価額は実際の売買価格よりも低額となります。
そのため、売却可能な不動産であれば売却をしてから相続税を納めたほうが得であると考えるのが普通であると思いますが、不動産を売却するにあたっては不動産譲渡所得税という税金が相続税とは別に課税されることになります。
また、場所によっては、実際の売買価格が相続税法上の課税評価額を下回る場合や売却がむずかしい場合もあります。そのため、不動産を物納したほうがよいのか売却したほうがよいのかは、不動産譲渡所得税や売買価格の査定などを行ったうえで判断する必要があります。
つながり遺産相続遺言トータルサポートには、経験豊富な税理士、不動産鑑定士、不動産会社などが所属しているため、不動産譲渡所得税や売買価格の査定などを行ったうえでご依頼人様にとって最適の方法をご提案させて頂くことが出来ます。
よくご質問を受けるのが、遺産相続発生時に贈与税が発生しないのかということです。贈与税は、相続税を補完する税制であるため、遺産相続の範囲で財産を移動させる限りは贈与税が発生することはありません。
たとえば、あるご相続財産を取得する代わりに、ご相続財産ではなくそのご相続人様固有の財産を他のご相続人様に渡すことを代償分割といい、一見贈与のようにも見えますが、あくまでも遺産相続における財産処理の範囲で財産を移動させているため贈与税は発生しません。
つまり、相続税の対象となる行為においては贈与税が発生することはなく、贈与税の対象となる行為においては相続税が発生することはないということです。
ただし、遺産相続の範囲で財産を移動させているつもりでも、遺産分割協議書の記載の仕方により、遺産相続が終わった後、ご相続人様の間で財産の贈与が行われた形になっている場合は、贈与税が課されることになりますのでご注意ください。
お亡くなりになられた方がご生前に確定申告をされていた場合は、ご相続人様が相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に所得の申告と納税を行わなければなりません。これを準確定申告といい、相続税の申告とは別に必要となります。
通常の確定申告では、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得を、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告し、納税を行うことになります。
そのため、確定申告をする必要のある方が1月1日から3月15日までの間に確定申告書を提出しないでお亡くなりになられた場合は、前年分・本年分共に、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税を行わなければなりません。
そして、ご相続人様がお2人以上いる場合は、各ご相続人様の連署により準確定申告書を提出することになります。ただし、他のご相続人様の氏名を付記して各ご相続人様が別々に提出することも出来ます。この場合、この申告書を提出したご相続人様は、他のご相続人様に申告した内容を通知しなければなりません。
なお、所得税の医療費控除の対象となる医療費は、お亡くなりになられた日までにお支払いされた医療費のみとなり、お亡くなりになられた後にご相続人様がお支払いされた医療費は、準確定申告において医療費控除の対象にすることはできません。
お亡くなりになられた後にお支払いされた医療費は、相続税の申告の際に、お亡くなりになられた方の債務として相続財産の課税評価額から差し引くことになります。