自筆証書遺言書は、遺言書の中で一番手軽に作成出来る遺言書です。ご自身の直筆で記載し、ご署名・押印をすることにより完成します。しかし、紛失や変造の心配があるため、ご相続のときに争いが発生する可能性もあります。
また、ご相続発生後に家庭裁判所で検認という手続きを行う必要があり、この手続きは1ヶ月程の期間を要するため、不動産・預貯金などの財産をご相続人様がスムーズに取得することが出来ないことになります。
なお、法律の形式に従って正しく作成しなければ、遺言書が無効になってしまいますのでご注意ください。
公正証書遺言書とは、公証役場で作成される遺言書のことです。遺言書の原本が公証役場に保管されるため、紛失や変造の心配もありませんので、遺言書の中では一番安全で確実な方法です。
また、自筆証書遺言書と違い、ご相続発生後に家庭裁判所で検認という手続きを行う必要がないため、不動産・預貯金などの財産をご相続人様がスムーズに取得することが出来ます。
ただし、公正証書遺言書を作成するにあたっては公証人や専門家などに対する費用が発生することになります。
なお、お亡くなりになられた方が公正証書遺言書を作成しているか否かの照会を公証役場ですることも可能です。
秘密証書遺言書とは、遺言書を密封して、その内容を秘密にしたまま遺言書の存在のみを公証役場で証明してもらう遺言書です。
つまり、公証人が遺言内容や形式の不備をチェックすることは出来ず、遺言書の原本は公証人役場に保管されるわけでないため、紛失や変造の心配があり、ご相続のときに争いが発生する可能性もあります。
また、自筆証書遺言書と同じくご相続発生後に家庭裁判所で検認という手続きを行う必要があり、法律の形式に従って正しく作成しなければ、遺言書が無効になってしまいますのでご注意ください。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために選任され、ご相続人様の代理人として遺言書に書かれている内容を執行する人です。主に遺言書により指定がされます。
遺言執行者が選任されていない遺言書をよく見かけますが、ご相続発生後の手続きをスムーズに進めるために、遺言書で遺言執行者の指定をされておいたほうがよいと思います。
金融機関によっては、遺言執行者がいない場合、財産を取得しないご相続人様のご署名・押印(実印)を求めてくるところもありますので、遺言執行者を定めておくことをおすすめします。
なお、遺言執行者には誰でもなることが出来るため、遺言により財産を取得する受遺者様ご本人もなることが出来ます。
ただし、遺言執行者は相続財産目録を作成し、ご相続人様に交付する義務がありますので、ご相続人様が多い場合やご相続人様になられる予定の方以外の第三者に遺贈する場合など、争いが起きる可能性のある場合などは受遺者様本人ではなく、私たちのような専門家を遺言執行者に指定されておくことをおすすめします。
遺言書を作成すれば、たとえば法定相続人様以外の方に全財産を遺贈することも出来ます。しかし、それでは残されたご家族は生活が出来なくなるということが起こる可能性があります。そこで、一定のご相続人様にはご相続財産を最低限取得出来る遺留分という保証が法律上与えられています。
遺留分として各ご相続人様が保証されているご相続財産の割合は、配偶者や子、孫などの直系卑属がご相続人様にいる場合は、各ご相続人様の法定相続分の2分の1となっており、父母、祖父母などの直系尊属のみがご相続人様の場合は、ご相続財産の3分の1となります。ただし、兄弟姉妹、甥・姪には遺留分はありません。
そして、ご相続人様の遺留分を侵害する遺言書も、当然に無効となるわけではありません。遺留分を取り返す権利を行使するかどうかは各ご相続人様の自由です。
そのため、遺留分を侵害された各ご相続人様が遺留分を取り返す権利を行使しない限りは遺言書の内容はすべて有効となります。
しかし、遺留分を侵害されたご相続人様から遺留分を取り返す権利を行使されると、遺言によりご相続財産を取得された方は侵害している遺留分額相当の財産を遺留分権利者に返還しなければなりません。
この際、返還する金額をめぐって訴訟になることもよくあります。このようなご相続財産をめぐる争いを防ぐ意味でも、各ご相続人様の遺留分を考慮したうえで遺言書を作成されることをおすすめします。
なお、遺留分を侵害された各ご相続人様がその権利を行使するためには、遺言書によりご相続財産を取得された方に対し、遺留分減殺請求をする必要があります。遺留分減殺請求の権利は、相続の開始及び自身の遺留分が侵害されていることを知った日から1年または相続開始の日から10年を過ぎると時効で消滅します。
付言事項とは、法律に定められていないことを遺言書に付け加えて記載する事項のことをいい、法的な効力はありません。
しかし、付言事項の内容として、たとえば「財産を特定の者に相続させることにした理由」「葬式や法要の方法、献体や散骨を希望する趣旨」「ご家族への感謝の言葉」「今後ご家族にどのように過ごしていってもらいたいのか」「経営している会社のあり方についての指示や希望」などを記載することが出来ます。
そして、付言事項に書きとどめられた想いを感じることにより、ご相続人様の間での遺留分の主張などによる争いを防止出来る可能性があります。つまり、ご家族へあなたの想いを届けることが出来るのです。