限定承認 次順位以降の相続人が多い
お亡くなりになられた方が、借金を残してお亡くなりになられたため、相続放棄をしたいとのご相談でした。
ご相続内容 | |
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お亡くなりになられた方のご住所 | 大阪 |
ご相続人様のご住所 | 兵庫 |
第1ご相続人様 | お子様1人 |
負債 | 約400万円 |
お亡くなりになられた方の国籍をお聞きしたところ、韓国籍の方であるとのことでした。この場合、お亡くなりになられた方の国籍である韓国の法律が適用されることとなります。
そして、韓国法におけるご相続人様の範囲は、4親等内の親族、つまり、従兄弟様までがご相続人様となられる可能性があるため、第1相続人であるお子様が相続放棄をされた場合、関係者が相当数になることが予測されました。
そのため、関係者を増やさないように、相続放棄ではなく第1相続人であるお子様の時点で限定承認をすることにしました。
限定承認を行うためには、限定承認申立手続後に官報公告及び知れたる債権者に対する通知を行う必要があるため、借金の内容などをお聞きしました。すると、信用取引による株式投資もされていたようで、どこにどれだけ負債があるのかわからないとのことでした。
そこで、ご持参頂いた書類を元に調査したところ、消費者金融からの借入れの他にも証券会社に対するわずかばかりの決済損があり、合計6社の債権者がいることが判明しました。
債権者の調査を完了した後に、限定承認の申立手続き、官報公告及び各債権者に対する内容証明郵便による債権申出の通知並びに手続き完了後の報告の通知をさせて頂き、すべての手続きを完了させて頂くこととなりました。