不動産・預貯金・株式の名義変更に関する事例
ご相続財産をすべてご主人がご相続する予定で、手続きをすべてまかせたいとのご相談でした。
ご相続内容 | |
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お亡くなりになられた方のご住所 | 大阪 |
ご相続人様のご住所 | 大阪、京都 |
ご相続人様 | ご主人、お子様1人 |
ご相続財産 | ご自宅の持ち分2分の1 預貯金約2,000万円(3社) 株式約1,000万円(1社) |
ご相続財産の内容をお聞きしたところ、ご自宅(相続税評価額2,000万円)の持分2分の1、預貯金約2,000万円及び株式約1,000万円があるとのことでした。そして、ご主人の所有財産もお聞きしたところ、ご自宅の持分2分の1と約3,000万円の預貯金がおありになるとのことでした。
そのため、今回のご相続に関しては相続税を納める必要はありませんが、今後予定されている相続税基礎控除額の改正が行われることを考慮し、将来ご主人がお亡くなりになられた時のことを考えた場合、ご自宅の持分2分の1に関してはお子様名義にしてもよいかもしれませんとご提案させて頂きました。
そして、再考された結果、やはりご自宅も含めてすべてご主人名義にされたいとご希望されましたので、ご希望どおりすべてご主人名義に変更する手続きを行わせて頂きました。