相続不動産売却も含めた遺産相続手続き
ご相続人様は、お2人共ご自宅を所有されているため、不動産の売却、預貯金・株式などの解約・名義変更すべてをまかせたいとのご相談でした。
ご相続内容 | |
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お亡くなりになられた方のご住所 | 大阪 |
ご相続人様のご住所 | 大阪、東京 |
ご相続人様 | お子様2人 |
ご相続財産 | ご自宅 預貯金約2,000万円 株式約1,000万円 |
ご自宅に関しては、1周忌が済んでから売却したいとのことでしたので、まずは遺産相続手続きのみを行わせて頂きました。
預貯金に関しては、ご相続人様それぞれの銀行口座に2分の1ずつ入金される形をとらせて頂き、株式に関しては、一旦どちらかの名義に変更する必要があったため、大阪にお住いのご相続人様名義にさせて頂くことにしました。
また、不動産の売却に関しても、大阪にお住まいのご相続人様にまかせたいとのことでしたので、相続不動産の名義を大阪にお住まいのご相続人様お1人名義に変更させて頂きました。
そして、不動産を売却出来た際に、売却代金から手続き費用及び税金等の実費を差し引いた金額の半分を、東京にお住まいのご相続人様にお渡しするという方法をとらせて頂きました。
以上の内容にて、遺産分割協議書を作成させて頂くにおいては、税金のことを考慮して贈与にならない形で、かつ、各ご相続人様が均等に金銭を取得出来る形にて作成させて頂きました。
なお、不動産の売却にあたっては、ご相続人様のご要望に合わせた売却方法をご提案させて頂き、不動産の販売活動を行った結果、販売活動を開始させて頂いてから約3ヶ月後に売買が完了し、無事売却を行うことが出来ました。
ちなみに、遺産相続手続きに関しては1ヶ月程で完了させて頂くことが出来ました。