外国税額控除、贈与税額控除、各控除の控除順序
外国税額控除
お亡くなりになられた方が国外にも財産を所有しており、その国においてその財産に関する相続税を納めた場合は、二重課税を避けるために、日本において算出された相続税額からその国において納めた相続税額を差し引くことが出来ます。
ただし、その国において納めた相続税額が日本において算出された相続税額のうち、その財産に相当する相続税の金額を超える場合には、差し引くことの出来る金額はこの相当する相続税の金額を限度とします。
贈与税額控除
贈与税額控除とは、贈与税と相続税の二重課税を避けるために、ご相続発生前3年以内の贈与時に納めた贈与税がある場合は、相続税額からこの贈与税額を差し引くことが出来るというものです。
これは、相続税の課税評価額を算定するにあたり、ご相続発生前3年以内の各ご相続人様及び受遺者様に対する贈与財産の贈与時の課税評価額を加算して算出することになるためです。
各控除の控除順序
各ご相続人様の相続税額から差し引く各控除の順序は下記のとおりとなります。
1、贈与税額控除 2、配偶者の税額軽減 3、未成年者控除
4、障害者控除 5、相次相続控除 6、外国税額控除