家庭用財産、ゴルフ会員権等の相続税評価
家庭用財産
家庭用財産は、原則1個または1組ごとにご相続発生時の時価で評価します。しかし、1単位あたりの価額が5万円以下のものについては、「家財道具一式5万円」「家財道具一式20万円」などというように一括評価をしても構わないとされています。
5万円を超える家庭用財産に関しては、下記のような評価方法により財産ごとに評価します。
■骨董品・貴金属など
1、買取り業者の査定価格
1、実際の売却価格
1、古美術商などの専門家の鑑定評価額
1、売買実例価格
■自動車
1、買取り業者の査定価格
1、実際の売却価格
1、車種、年式、走行距離などから勘案した売出し中の中古車価格
1、ご相続発生時の新品価格から減価償却相当額を控除した価格
墓地墓石・仏壇仏具
墓地墓石・仏壇仏具に関しては、相続税は非課税となります。
ゴルフ会員権
ご相続発生時の取引価格の70%相当額によって評価します。
▽次回は、上場株式、債権の相続税評価に関することを記載したいと思います。