相続人の範囲、法定相続分の自動計算
法定相続人の範囲としては、一番遠い親等では甥姪までが相続人となる可能性があります。
まず、配偶者は常に相続人となります。そして、子・孫などの直系卑属は第1順位、父母・祖父母などの直系尊属は第2順位、兄弟姉妹・甥姪などが第3順位の相続人となり、優先順位の高い順に相続人となります。これを法定相続人といいます。
また、各順位により相続出来る割合が定められており、これを法定相続分といいます。そして、非嫡出子(婚外子)や片親のみが同じような半血の兄弟姉妹などの法定相続分は、嫡出子(婚内子)や両親が同じ兄弟姉妹の半分となります。
この非嫡出子の相続分に関しては、最近、最高裁判所において「憲法に違反する」という初めての判断が下されました。そのため、現在国会において民法改正の議論が進められているところです。
そして、前妻の子や養子縁組による子、当事者同士において縁を切った者なども、他の者と同じように相続人となります。
なお、家庭裁判所における判断により、遺留分を有する推定相続人の相続権を剥奪する「推定相続人の廃除調停申立て」という制度がありますが、これは簡単には認められません。
以上のように、法律上、相続分は定められておりますが、相続人間の合意により法定相続分とは関係なく自由に相続財産を分割することも出来ます。
ちなみに、法定相続人の範囲や法定相続分は、亡くなられた方の本国の法律に従うことになるため、日本国籍以外の方に関しては法定相続人及び法定相続分は異なることがあります。
お亡くなりになられた方に関し、
1:配偶者の有無
2:子どもの人数(既に他界された方も含めた人数)
3:両親の人数(ご存命の人数)
※両親共に他界しておりご存命の祖父母がいる場合はその人数
4:兄弟姉妹の人数(既に他界された方も含めた人数)
を選択し、計算ボタンをクリックしてください。相続財産のうち、それぞれの方が相続できる割合が表示されます。
▽次回は、相続の欠格事由に関することを記載したいと思います。