未成年者控除
ご相続人様が未成年者のときは、その方が納める相続税額からその方が満20歳になるまでの年数1年につき6万円で計算した金額を控除することが出来ます。
そして、年数を計算するにあたっては、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。
たとえば、その未成年者の方が12歳8ヶ月であれば20歳になるまでは7年4ヶ月ありますが、4ヶ月は1年に切り上げることになりますので、この場合の年数は8年になります。したがって、控除額は6万円×8年で48万円となります。
また、未成年者控除額が、その未成年者の方が納めるべき相続税額より大きいために控除額全額を差し引くことが出来ない場合は、その差し引くことの出来ない部分の金額はその方の扶養義務者が納める相続税額から差し引くことが出来ます。
ただし、その未成年者の方が今回のご相続以前にも未成年者控除を受けている場合は、控除額が制限されることがあります。
なお、未成年者控除を受けることの出来るご相続人様は下記のすべてに該当する方となります。
① ご相続や遺贈で財産を取得されたときに日本国内に住所がある方、または、日本国内に住所がない方でも下記のいずれにも該当する方
イ 日本国籍を有している
ロ その方またはお亡くなりになられた方が、ご相続発生前5年以内に日本国内に住所を有したことがある
② ご相続や遺贈で財産を取得されたときに20歳未満である方
③ ご相続や遺贈で財産を取得された方が法定相続人(相続放棄があった場合には、その相続放棄がなかったものとした場合における相続人)であること
▽次回は、障害者控除に関することを記載したいと思います。