国債・社債等の相続税評価
国債・社債等の公社債は、銘柄ごとに券面額100円あたりの単位で評価します。
利付公社債とは、券面に利札の付いている債券のことをいいます。利払いは年間の一定期日にその利札を切り取って行われます。
上場している利付公社債に関しては、ご相続が発生した日の最終価格に源泉所得税相当額を控除した後の既経過利息を加えて評価します。
ご相続が発生した日に最終価格がない場合は、ご相続が発生した日に一番近い日の最終価格をもとに計算することになります。
売買参考統計値が公表される銘柄として選定された利付公社債に関しては、ご相続発生時に公表された平均値に源泉所得税相当額を控除した後の既経過利息を加えて評価します。
ご相続発生時に平均値がない場合は、ご相続発生時に一番近い日の平均値をもとに計算することになります。
上記以外の利付公社債に関しては、発行価額に源泉所得税相当額を控除した後の既経過利息を加えて評価します。
割引発行の公社債とは、券面額(満期時の償還金額)を下回る価額で発行される債券のことをいいます。
この券面額と発行価額との差額である償還差益が利子に相当する部分に当たります。
上場している割引発行の公社債に関しては、ご相続が発生した日の最終価格で評価します。ご相続が発生した日に最終価格がない場合は、ご相続が発生した日に一番近い日の最終価格をもとに計算することになります。
売買参考統計値が公表される銘柄として選定された割引発行の公社債に関しては、ご相続発生時に公表された平均値で評価します。ご相続発生時に平均値がない場合は、ご相続発生時に一番近い日の平均値をもとに計算することになります。
上記以外の割引発行の公社債に関しては、償還差益に発行日から償還期限までの日数に対する発行日からご相続発生時までの日数相当の割合を乗じた金額を、発行価額に加えて評価します。
▽次回は、相続税評価における債務に関することを記載したいと思います。