相続税評価における債務
遺産総額から差し引くことの出来る債務は、ご相続発生時に確定している債務となります。
ただし、お亡くなりになられた方に課される税金で、ご相続発生後にご相続人様などが納付されることになった所得税などの税金に関しては、ご相続発生時に確定していないものであっても債務として遺産総額から差し引くことが出来ます。
なお、お亡くなりになられた方が生前にご購入されたお墓の未払代金など、相続税非課税財産に関する債務は遺産総額から差し引くことは出来ません。
また、債務を差し引くことのできる方は、その債務などを負担することになるご相続人様や包括受遺者様となります。
包括受遺者とは、遺言により相続財産の全部または相続財産の一部を相続財産全体に対する割合で受け取る方のことをいいます。
ただし、ご相続人様や包括受遺者様であっても、ご相続または遺贈により財産を取得されたときに日本国内に住所がない方で、下記のすべてに該当しない方は遺産総額から控除できる債務の範囲が限られます。
① ご相続や遺贈によって財産を取得したときに日本国籍を有している
② お亡くなりになられた方または財産を取得された方が、ご相続発生前5年以内に日本国内に住所を有したことがある
▽次回は、相続税評価における葬式費用に関することを記載したいと思います。