株式保有特定会社、土地保有特定会社の株式評価
非上場株式(取引相場のない株式)の相続税課税評価額を算定するにあたり、資産の多くが土地や株式である会社や営業の状態などにより、「特定の評価会社の株式」に該当すると判定された場合は、以下の①~⑥の区分に従い、それぞれの算定方法により評価することになります。
①株式保有特定会社 ②土地保有特定会社 ③比準要素数1の会社
④開業後3年未満の会社 ⑤開業前または休業中の会社 ⑥清算中の会社
株式保有特定会社とは、資産の大部分が株式である会社(上記②または④から⑥までのいずれかに該当するものを除く)のことをいいます。
そして、ご相続発生時における相続税法上の課税評価額により評価した総資産価額に占める株式及び出資の価額の合計額の割合が、大会社に関しては25%以上、中会社・小会社に関しては50%以上の会社が該当することになります。
株式保有特定会社における株価の算定方法は、原則として純資産価額方式となりますが、その会社が有する株式及び出資の価額の合計額に相当する部分とそれ以外の部分とに分け、前者に関しては純資産価額方式で評価し、後者に関しては原則的評価方式で評価するという方法を選択することも出来ます。
土地保有特定会社とは、資産の大部分が土地等である会社(上記④から⑥までのいずれかに該当するものを除く)のことをいいます。
そして、ご相続発生時における相続税法上の課税評価額により評価した総資産価額に占める土地等の割合が、大会社であれば70%以上、中会社であれば90%以上の会社が該当し、小会社であれば下記の会社が該当することになります。
なお、土地保有特定会社における株価の算定方法は純資産価額方式となります。
(小会社の場合の要件)
イ、会社の事業が卸売業に該当する場合には総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)が20億円以上、卸売業以外に該当する場合には総資産価額が10億円以上であれば、総資産価額に占める土地等の割合が70%以上の会社
ロ、会社の事業が卸売業に該当する場合には総資産価額が7,000万円以上、小売・サービス業に該当する場合には総資産価額が4,000万円以上、卸売業、小売・サービス業以外に該当する場合には総資産価額が5,000万円以上で、上記イに該当しない場合は、総資産価額に占める土地等の割合が90%以上の会社
※上記イ、ロのいずれにも該当しない小会社は土地保有特定会社になりません。
▽次回は、比準要素数1の会社など③から⑥の特定会社の株式評価に関することを記載したいと思います。