養親の親族・実親の養親の遺産相続
今回は、前回の「特別養子縁組について」に続いて養親の親族・実親の養親の遺産相続に関することを記載したいと思います。
養親の親(祖父母)の遺産相続に関しては、養親が祖父母より先に死亡している場合は、養子は代襲相続により養親の親(祖父母)の財産を遺産相続することが出来ます。
養子縁組をすることにより、養親の実子との間にも兄弟姉妹関係が発生します。
そのため、この実子が死亡した際に相続人が兄弟姉妹となる場合は、養子も実子の兄弟姉妹間と同じ相続分割合で、この兄弟姉妹の財産を遺産相続することが出来ます。
また、逆にこの養子が死亡した際に相続人が兄弟姉妹となる場合は、上記と同じく、実子の兄弟姉妹がこの養子の財産を遺産相続することが出来ます。
なお、養子縁組をした両親のうち片方のみの実子であり、かつ、他の一方の親と養子縁組を行っていない兄弟姉妹に関しては、実子の兄弟姉妹間における場合と同じく、半血の兄弟姉妹であるということで、相続分割合は両親が同じ兄弟姉妹の半分となります。
実親の養親(祖父母)の遺産相続に関しては、養子縁組を行った時期により、代襲相続により遺産相続をすることが出来るか否かが、以下のとおり変わることになります。
① 養子縁組前に生まれた養子の子ども
この場合は、実親(=養子)の養親の財産を遺産相続することは出来ません。
これは、民法第809条に「養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。」と定められており、養子縁組の効力は当事者間でしか発生しないため、養子縁組前に生まれた子どもと養親との間には親族関係は成立しないためです。
② 養子縁組後に生まれた養子の子ども
この場合は、実親(=養子)の養親の財産を遺産相続することは出来ます。
これは、養子と養親の間で親族関係が生じた後に生まれた子どもであるため、養親との間においても親族関係が発生するためです。
祖父母と孫が養子縁組をしている場合で、かつ、祖父母の遺産相続においてこの孫が代襲相続により実親の相続人の地位を承継する場合は、この孫には養子としての法定相続分と代襲相続による法定相続分を合わせた法定相続分があることになります。
▽次回は、相続の放棄に関することを記載したいと思います。