遺言書の検認手続き
お亡くなりになられた方が自筆証書遺言を残されていた場合、遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は遅滞なく家庭裁判所に対し遺言書の検認申立てを行う必要があります。
遺言書の検認とは、形状、加除訂正の状態、日付、署名等、遺言書の現状を確定することにより遺言書の偽造・変造を防止するための証拠保全の手続きであり、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。
そのため、日付が記載さいれていない、加除訂正の方法が民法に定められている方法により行われていない等の形式違反がある場合でも検認手続きは完了することになります。
なお、遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人が遺言書を隠匿していた場合は、相続人の欠格事由に該当し、法律上当然に相続権が剥奪されることになります。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人等の立会いのうえ開封する必要があります。封印とは、遺言書が封筒に入れられているのみでなく、封筒が遺言書に押印した印鑑で封をされているものをいいます。これに違反して家庭裁判所外で開封した場合は、開封した者は5万円以下の過料に処せられることになります。ただし、この場合においても遺言自体は無効になりません。
遺言書の検認は、遺言者が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等、相続関係に応じた戸籍謄本等を添付のうえ、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に対し、申立書を提出する必要があります。
遺言書の検認申立てがあった場合は、家庭裁判所から各相続人に対し、検認を行う期日が通知されます。申立人以外の相続人が当該期日に出席するか否かは、各人の判断に任されているため、申立人以外の相続人の出席がなくても検認手続きは行われます。
そして、検認の期日において、出席した相続人全員の立ち会いのもと、封筒を開封して遺言書が検認され、検認済証明書の申請を行うことにより、遺言書原本に検認済証明書が契印されて申立人に返還されます。
なお、検認の期日に欠席した相続人等に対しては、家庭裁判所から検認終了の通知書が送付されることになります。
▽次回は、遺言執行者の役割、職務に関することを記載したいと思います。