小規模宅地等の対象地 ②特定事業用宅地等
小規模宅地等の特例の対象地となる特定事業用宅地等とは、ご相続発生の直前において、お亡くなりになられた方またはお亡くなりになられた方と生計を一にされていたご親族様の事業(貸付事業を除く)の用に供されていた宅地等を、下記要件に該当するご相続人様または受遺者様が取得された宅地等のことをいいます。
なお、特例が適用されるのはそれぞれの要件に該当するご相続人様または受遺者様が取得された持分の割合に応ずる部分に限られます。
利用区分 | 特例の適用要件 |
お亡くなりになられた方の事業(貸付事業を除く)の用に供されていた宅地等 | その宅地等の上で、お亡くなりになられた方が営まれていた事業を相続税の申告期限までに承継し、かつ、その申告期限までその事業を営んでいること。そして、その宅地等を相続税の申告期限まで所有していること。 |
お亡くなりになられた方と生計を一にされていたご親族様の事業(貸付事業を除く)の用に供されていた宅地等 | ご相続発生の直前から相続税の申告期限まで、その宅地等の上で事業を営んでいること。そして、その宅地等を相続税の申告期限まで所有していること。 |
▽次回は、小規模宅地等の対象地 ③特定同族会社事業用宅地等に関することを記載したいと思います。