不動産の課税評価額算定方法
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2013年11月5日
小規模宅地等の特例の対象地となる貸付事業用宅地等とは、ご相続発生の直前において、お亡くなりになられた方またはお亡くなりになられた方と生計を…続きを読む2013年11月5日
小規模宅地等の特例の対象地となる特定同族会社事業用宅地等とは、ご相続発生の直前から相続税の申告期限まで一定の法人の事業(貸付事業を除く)の…続きを読む2013年11月5日
小規模宅地等の特例の対象地となる特定事業用宅地等とは、ご相続発生の直前において、お亡くなりになられた方またはお亡くなりになられた方と生計を…続きを読む2013年11月5日
小規模宅地等の特例の対象地となる特定居住用宅地等とは、ご相続発生の直前において、お亡くなりになられた方またはお亡くなりになられた方と生計を…続きを読む2013年11月5日
小規模宅地等の特例の適用により、減額することの出来る面積の限度及びその割合は以下のとおりとなります。 利用状況 要件 限度面積 減額割合 …続きを読む2013年11月2日
広大地の評価を行うにあたって、税理士のみでは判断を行うことがむずかしい場合や田舎の土地などで実際の売買価格が課税評価額を下回る場合などに、…続きを読む2013年11月2日
借家権 借家権とは、建物の賃借権のことをいい、建物の課税評価額に借家権割合(30%)を乗じた価額が借主の課税評価額となり、その残りの価額が…続きを読む※当サイトで提供している内容に関しては、各ページ作成時点での法令解釈、個人的見解に基づいて記載しております。
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