
ひと言に法律・税金などの専門家といっても、それぞれ得意な分野、不得意な分野があります。また、弁護士・税理士などにご依頼をされた際、必要書類をご依頼人様ご自身が集めなければならないことがあるようです。
つながり遺産相続遺言トータルサポートは、遺産相続、遺言、相続対策に強い司法書士・行政書士が窓口となり、ご相談者様個々のご事情に応じて必要な各専門家をコーディネートし、総合的に問題解決にあたることが出来ます。
そのため、遺産相続発生後の問題に関していえば、不動産の名義変更のみ、預貯金・株式などの名義変更のみから遺産相続に関するトータルサポートまで、ご依頼人様個々のご事情に応じた対応が可能となっております。そして、私たちで取得出来るものはすべて私たちにおいて取得させて頂いております。
私たちは、ご依頼人様が大切な時間をゆっくり過ごせることを意識し、取り組んでおりますので、まずはお気軽にご相談ください。
ご相続発生後に必要な手続きは何十種類もあり、大変ご苦労をなされていると思います。ご相続が発生したばかりの頃は、お亡くなりになられたご家族との想い出を振り返りながらも、ご自身の生活をし、未来のために進んでいかなければならない大切な時期です。
そのような中、様々な手続きを行ない、大切な時間を消費することは大変もったいなく、お亡くなりになられた方にとってもご本意ではないと思います。
これらの手続きを行うためには、提出先ごとに手続方法が異なるため何度も足を運ぶことになり、ご相続人様に多くのご負担がかかることになります。
また、お亡くなりになられた方と同居されていなかった場合などは、たくさんの書類が見つかり、財産がどれだけあるのか、なにがどこにあるのかわからず途方に暮れてしまうこともあります。
過去私たちにご依頼して頂いた方で「こんなにやってもらえるのなら、もっとはやく頼んでおけばよかった。」と、おっしゃられる方もよくおられます。せっかく専門家にご相談されるのであれば、大切な時間をゆっくり過ごすため、おはやめのご相談をおすすめします。
どこまで相談に乗ってもらえるのだろう。どのように話せばいいのだろう。ちゃんと話を聞いてもらえるのだろうか。とご不安に思ってはいませんか?まずはお気軽にご連絡ください。お悩みすべて解消させて頂きます。
相続の専門家といえば、まず税理士を思いうかべるかもしれませんが、現在、相続税の申告を必要とする人は全体の3〜4%程で、今後予定されている相続税基礎控除額の改正後でも8〜10%程といわれています。そのため、実際は相続税の申告を必要としない方のほうが多くなります。
また、相続税の申告は、相続開始後10ヶ月以内に行えばよいため、通常、遺産相続手続きの中で最後に行う形となり、それ以前にやらなければならない事はたくさんあります。
私たちは、遺産相続発生後、相続税申告にいたるまでのすべての手続きを、ご希望に応じて一括してお引き受けすることが出来ます。そして、法律面・税金面・手続面などすべてを考慮したうえで、ご依頼人様にとって最適の方法をご提案させて頂いております。
もちろん、不動産の名義変更のみ、預貯金・株式の名義変更のみのご依頼もお引き受けさせて頂いておりますので、お気軽にご相談ください。
また、お亡くなりになられた方が財産だけでなく借金も残してお亡くなりになられ、遺産相続して大丈夫なのかどうかわからない場合なども、ご依頼人様個々のご事情に応じて、最適なアドバイスを提供させて頂いております。
なお、ご相談にあたっては法律的な面からだけでなく、むしろ感情的な面が重要であるとの認識のもと、なるべくわかりやすい言葉でご説明させて頂くことを心がけておりますので、お気軽にご相談頂ければと思います。
2014.2.17 | 不動産取得税 | 土地・家屋の取得 |
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2014.2.12 | 不動産の生前贈与 - 登記、取得税 |
2014.2.10 | 相続時精算課税 |
2014.2.5 | 住宅取得等資金の贈与 |
2014.2.4 | 孫への教育費の贈与 | 都度贈与と一括贈与 |
2014.2.3 | 離婚の財産分与と詐害行為取消権 |
2014.1.31 | 財産分与と贈与税、譲渡所得税、不動産取得税 |
2014.1.30 | 財産分与と慰謝料、贈与の違い |
2014.1.29 | 夫婦間の贈与 - 贈与税の配偶者控除 |
2014.1.28 | 負担付贈与の課税 |
2014.1.27 | 名義預金と相続税 |
2014.1.24 | 暦年贈与と連年贈与 - 生前贈与の税率 |
2014.1.23 | 贈与契約 |
2014.1.22 | 尊厳死宣言公正証書 |
2014.1.21 | ボランティアへの遺贈 - 遺言による寄付の相続税 |
2014.1.20 | 清算型遺贈 - 売却代金の遺贈と不動産登記 |
2014.1.17 | 遺留分の放棄 |
2014.1.16 | 遺留分減殺請求 |
2014.1.15 | 自筆証書遺言における押印 |
2014.1.14 | 遺言無効の訴え - 偽造・認知症等 |
2014.1.10 | 遺言執行者の選任手続き |
2014.1.9 | 遺言執行者の就任、必要性 |
2014.1.8 | 遺言執行者の役割、職務 |
2014.1.7 | 遺言書の検認手続き |
2014.1.6 | 共同遺言の禁止 |
2013.12.30 | 遺言書内容の解釈 - まかせる旨の遺言 |
2013.12.27 | 相続分・遺産分割方法の指定、遺産分割の禁止 |
2013.12.26 | 相続と遺贈の手続きの違い - 不動産の名義変更等 |
2013.12.25 | 死因贈与 - 不動産の名義変更 |
2013.12.24 | 負担付遺贈 | 相続財産に属しない財産の遺贈 |
2013.12.20 | 遺贈の承認と放棄 |
2013.12.19 | 包括遺贈と特定遺贈 - 受遺者の資格、税金 |
2013.12.18 | 遺言による不動産・預貯金・株式の名義変更手続き |
2013.12.17 | 遺言書のある遺産相続 |
2013.12.16 | 相続回復請求権 |
2013.12.12 | 特別受益 | 相続分のないことの証明 |
2013.12.10 | 寄与分とは |
2013.12.9 | 相続分の譲渡 |
2013.12.6 | 遺産分割協議の取消し・解除 |
2013.12.5 | 遺言と異なる遺産分割協議 | 遺産分割協議の無効B |
2013.12.4 | 遺産分割協議の無効A |
2013.12.3 | 遺産分割協議の無効@ |
2013.12.2 | 遺産相続の裁判 | 遺産確認の訴えなど |
2013.11.29 | 実親の兄弟姉妹と養子縁組をした者がいる遺産相続手続き(大阪) |
2013.11.28 | 遺産分割調停・審判 |
2013.11.27 | 遺産分割協議とは | 遺産分割協議書の作成 |
2013.11.26 | 相続放棄?相続を放棄? |
2013.11.25 | 養親の親族・実親の養親の遺産相続 |
2013.11.22 | 特別養子縁組について |
2013.11.21 | 養子縁組をするには |
2013.11.20 | 養子縁組とは | 相続関係・相続税法上の取扱い |
2013.11.19 | 代襲相続と数次相続 |
2013.11.18 | 推定相続人の廃除 |
2013.11.16 | 相続人の欠格事由 |
2013.11.15 | 法定相続人の範囲、法定相続分 |
2013.11.14 | 失踪宣告 相続人の1人が長年行方不明(神戸) |
2013.11.13 | 親族の範囲 | 直系尊属・直系卑属とは |
2013.11.12 | 相続税の計算例 |
2013.11.11 | 相続税の計算方法 |
2013.11.9 | 比準要素数1などの特定会社の株式評価 |
2013.11.9 | 株式保有特定会社、土地保有特定会社の株式評価 |
2013.11.8 | 配当還元方式(特例的評価方式) |
2013.11.8 | 純資産価額方式 |
2013.11.8 | 類似業種比準方式 |
2013.11.7 | 原則的評価方式、大会社・中会社・小会社の区分 |
2013.11.7 | 同族株主等の判定 |
2013.11.6 | 非上場株式の相続税評価 |
2013.11.5 | 小規模宅地等の対象地 C貸付事業用宅地等 |
2013.11.5 | 小規模宅地等の対象地 B特定同族会社事業用宅地等 |
2013.11.5 | 小規模宅地等の対象地 A特定事業用宅地等 |
2013.11.5 | 小規模宅地等の対象地 @特定居住用宅地等> |
2013.11.5 | 小規模宅地等の特例による減額割合等 |
2013.11.5 | 小規模宅地等の特例とは |
2013.11.2 | 不動産鑑定士による鑑定評価 |
2013.11.2 | 広大地の相続税評価 |
2013.11.2 | 貸駐車場の相続税評価 |
2013.11.2 | 借家権、貸家建付地の相続税評価 |
2013.11.2 | 借地権の相続税評価 |
2013.11.1 | 土地・建物の相続税評価 |
2013.11.1 | 相続税評価における葬式費用 |
2013.10.31 | 相続人多数(兄弟姉妹・甥姪)の不動産の名義変更(大阪) |
2013.10.31 | 相続税評価における債務 |
2013.10.31 | 国債・社債等の相続税評価 |
2013.10.30 | 上場株式、債権の相続税評価 |
2013.10.30 | 家庭用財産、ゴルフ会員権等の相続税評価 |
2013.10.30 | 預貯金、生命保険金、退職金等の相続税評価 |
2013.10.29 | 外国税額控除、贈与税額控除、各控除の控除順序 |
2013.10.29 | 相次相続控除 |
2013.10.28 | 遺言書検認、遺言執行者選任 遺産相続手続きから不動産売却まで(大阪) |
2013.10.28 | 障害者控除 |
2013.10.28 | 未成年者控除 |
2013.10.28 | 配偶者の税額軽減 |
2013.10.24 | 故人名義で放置してきた不動産の売却(神戸) |
2013.10.21 | 相続人が1人もいない遺産相続 相続財産管理人選任(大阪) |
2013.10.18 | 遺言書検認 自筆証書遺言による相続不動産の名義変更(神戸) |
2013.10.15 | 過去の遺産分割調停に基づく不動産の名義変更及び売却(神戸) |
2013.10.12 | 養子縁組による兄弟姉妹の相続不動産の名義変更(神戸) |
2013.10.11 | 韓国籍の方の相続不動産の名義変更(大阪) |
2013.10.9 | 共有不動産の遺産分割による名義変更(大阪) |
2013.10.7 | 数次相続の不動産の名義変更(奈良) |
2013.10.4 | 借地上の建物引取り(大阪) |
2013.10.2 | 特別代理人選任 未成年者のいる相続不動産の名義変更(大阪) |
2013.9.30 | 公正証書遺言のある遺産相続手続き(大阪) |
2013.9.25 | 税金面を考慮して行った相続不動産売却(大阪) |
2013.9.25 | 土地を分筆して均等に遺産相続させたい。遺言書作成(大阪) |
2013.9.25 | 相続すればよいのか相続放棄すればよいのかわからない(神戸) |
2013.9.20 | 相続財産の特定から不動産売却、財産の分配まで。(神戸) |
2013.9.20 | 相続放棄と思っていたのに財産が残った。事例2(奈良) |
2013.9.19 | 相続放棄 生前に対策を行っていれば遺産相続出来た(大阪) |
2013.9.19 | 相続財産の特定から相続税の申告まで(京都) |
2013.9.17 | 遺言書を作成しておけばよかった。事例2(神戸) |
2013.9.17 | 事業用財産の相続を確実にしておきたい(大阪) |
2013.9.13 | 限定承認 次順位以降の相続人が多い(大阪) |
2013.9.13 | 相続放棄と思っていたのに財産が残った。事例1(大阪) |
2013.9.10 | 遺言書を作成しておけばよかった。事例1(大阪) |
2013.9.10 | 相続税の取得費加算により、不動産売却の譲渡所得税が減額(神戸) |
2013.9.6 | 次順位以降の相続人様も全員が放棄(奈良) |
2013.9.6 | ご夫婦でお互いに遺言書を作成(神戸) |
2013.9.3 | 推定相続人のうち1名に多く遺産相続させたい 遺言書作成(奈良) |
2013.9.3 | 相続税申告をする必要はあるが納税額はない(大阪) |
2013.9.3 | 相続不動産売却も含めた遺産相続手続き(大阪) |
2013.9.2 | 不動産・預貯金・株式の名義変更に関する事例(大阪) |
2013.9.2 | 預貯金手続きに関する事例(神戸) |
2013.9.2 | 担保権抹消を伴う相続不動産の名義変更(大阪) |
2013.8.20 | 窓口事務所が大阪府大阪市北区西天満五丁目9番3号アールビル本館4階に移転しました。最寄駅は大阪地下鉄 南森町、JR東西線 大阪天満宮、京阪 なにわ橋・北浜です。 |
2013.6.4 | ホームページを公開しました。 |